台風時の対応
◆台風時の対応
<生徒用>
1 臨時休業について
暴風警報または特別警報が沖縄本島の中南部地域に発令されたときは、臨時休業にします。
※暴風雨警報または特別警報が発令されているかどうかの情報は、各自、テレビ、ラジオの報道等により入手します。
2 授業再開について
暴風警報または特別警報の解除が7時までに行われ、休校のテロップが流れていない場合通常通り授業を行います。
暴風警報または特別警報の解除が正午までに行われた場合、2時より午後の授業を行います。
暴風警報または特別警報の解除が正午以降に行われた場合、引き続き休校にします。
※台風接近時は、テレビやラジオで臨時休業等の情報を得るよう各自努めます。
「警報解除に伴う登校」については、放映・放送の有無にかかわらず、上記の時間までに登校します。
3 遅刻や欠席の取り扱いについて
原則として授業再開時間に間に合わなかった生徒は遅刻、再開された授業を受けなかった生徒は欠席とします。
通学区域内の状況、たとえば河川の氾濫、道路冠水、土砂崩れ、道路決壊等によって、登校が困難であった生徒に
ついては、その状況の程度等を考慮して、遅刻や欠席を取り消すかどうか判断して決定します。
<職員用>
1 職員の責務
職員は、暴風警報または特別警報が発令された場合であっても、ただちに特別休暇が付与されるというものではないことに留意する。
2 業務停止について
暴風警報または特別警報が発令され
(1)当該区域が3時間以内に暴風域に入ることが予想される旨、テレビやラジオ等の報道がなされ、
かつ
(2)当該区域において、バスの運行が停止することが明らかなとき、
校長から特に勤務を命じられた職員以外は、業務停止とする。
3 業務再開について
(1)当該区域が暴風圏外となり、または特別警報が解除され、かつ
(2)当該区域において、バスの運行が再開されたとき、職員は出勤する。
ただし、業務の再開時間が14時05分以降になる場合には、出勤せずとも良い。
4 特別休暇について
校長が業務の停止措置をした場合、特に勤務を命じられた職員以外の職員は、
特別休暇の手続きをとるものとする。出勤した場合でも同様とする。